戸籍に関する届出
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戸籍は、日本国民の身分(親族)関係を登録し公証する公文書です。
戸籍の編製・記載は大部分が届出に基づいて行われますが、届出は出生・死亡のように既成の事実について届け出る「報告的」なものと、婚姻・縁組のように届出によって初めて効力が生ずる「創設的」なものに大別されます。
戸籍法は日本国内外の居住にかかわらず、すべての日本人について、外国人については日本国内に居住する場合に限り適用されます。したがって日本国内に居住する外国人についても出生・死亡等、報告的届出事件が発生したときは、戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組等創設的な届出をすることができます。
なお、これら戸籍の届出の受付は市民課窓口をはじめ市内5か所の支所・出張所で取り扱っています。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日および月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)、は市役所の宿直窓口で受付していますので、ご注意ください。
出 種類 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 必要なもの |
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出生届 | ・生まれた日から14日以内 | ・子の本籍地 ・届出人の所在地 ・出生地 | ・父または母 ・同居者 ・医師・助産師・その他立会者の順です | ・出生証明書(出生届書に付いていますので医師に記入押印してもらってください) ・母子健康手帳 ・印鑑(届出人のもの) ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
死亡届 | ・死亡の事実を知った日から7日以内 | ・死亡者の本籍地 ・届出人の所在地 ・死亡地 | ・同居の親族 ・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人等 | ・死亡診断書(死亡届書に付いていますので医師に記入押印してもらってください) ・印鑑(届出人のもの) ・国民健康保険被保険者証(死亡者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(死亡者のみ) |
婚姻届 | ・届出した日から法律上の効力が発生 | ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の所在地 | ・夫および妻 | ・夫妻両方の印鑑(1人は旧姓の印鑑) ・証人(成年2人の署名・押印) ・未成年者は、父母の同意が必要 ・戸籍抄本または謄本(届出地に本籍のない人) ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・来庁者の本人確認できる書類(※) |
離婚届 | ・協議離婚の場合は届出した日から法律上の効力が発生 ・裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 | ・夫妻の本籍地 ・夫妻の所在地 | ・協議離婚の場合は、夫および妻 ・裁判離婚の場合は訴えを提起した申立人 | ・印鑑(届出人のもの) ・協議離婚のとき、証人(成年2人署名・押印) ・裁判離婚のとき、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書 ・戸籍謄本(届出地に本籍がないとき) ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ) ・来庁者の本人確認できる書類(※) |
お問い合わせ
浜大津市役所市民部市民課
電話: 000-000-0000
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