社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
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平成25年5月,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)ほか関連4法が成立・公布され,マイナンバー制度の導入に向けて準備を進めています。
※皆様のマイナンバーは,12月中旬ごろまでにお届けする予定です。

マイナンバー制度とは?
現在,各行政機関や地方自治体では,住民票コード,税番号,年金番号等,それぞれ個別の番号を付して業務を行っていますが,マイナンバー制度は,国民一人一人に固有のマイナンバーを割り当て,これを活用することにより,行政手続における利便性の向上など,市民サービスの向上と行政事務の効率化を目指すものです。
マイナンバー制度の導入に当たっては,マイナンバー法において個人情報の厳格な管理・保護措置が定められています。

現在予定されている主なスケジュール
平成27年10月 マイナンバーの通知開始
平成28年1月 個人番号カードの交付開始
平成29年1月 国の機関の間でマイナンバーを活用した情報連携開始
平成29年7月 国・地方公共団体等の間でマイナンバーを活用した情報連携開始

個人番号カードとは?
- 「個人番号カード」は,希望される方に交付されることとなります。「通知カード」を受け取られた後に申請をすれば,平成28年1月以降,交付される予定です。
- 「個人番号カード」は,行政手続においてマイナンバーを確認するために使います。また,身分証明書にもなります。さらに,行政機関等が提供する新たなサービスに利用できるよう検討されています。
- カードの券面には,マイナンバーのほか,氏名,住所,生年月日,性別などが記載され,ご本人の写真が表示されます。
- 「個人番号カード」にはICチップが搭載され,このICチップには,券面に書かれている情報のほか,e-Tax(イータックス)などを利用する場合の電子申請のための電子証明書が記録されます。ただし,所得や病歴などの情報は記録されません。

カードイメージ表面

カードイメージ裏面

民間事業者ではどんな対応が必要になるの?
マイナンバー制度の導入により,民間事業者においても,従業員等の税や社会保障の手続で,行政機関等へ書類を提出する際にマイナンバーを記載する必要があるため,マイナンバーを取得・管理することになります。ただし,マイナンバーを事務で利用しなくなった場合,保存期間を経過した場合など,不必要になれば,できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
●源泉徴収票の作成など |
●健康保険,厚生年金,雇用保険の手続など |
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お問い合わせ
浜大津市役所市長公室経営改革推進室
電話: 001-123-4510
ファックス: 001-123-5510
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