ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

あしあと

    国民健康保険出産育児一時金支給申請書

    • [更新日:]
    • ID:474

    内容

    国民健康保険加入者の方が分娩 (注1)された時に、出産育児一時金として次の額を支給するための申請書です。
    ・42万円 (平成21年9月30日までは38万円「産科医療補償制度対象の出産の場合」注2)
    ・39万円 (平成21年9月30日までは35万円) 上記以外の出産の場合                   

    注1 健康保険でいう分娩とは、妊娠85日(4ヶ月目)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工  妊娠中絶をいいます。(死産及び人工妊娠中絶の場合はそれを証明するものが必要となります。)

    注2 産科医療補償制度対象の出産とは次の各号に該当するもの。
    ・平成21年1月1日以降の出産
    ・産科医療補償制度加入医療機関での出産
    ・在胎週数22週以降の出産。

    分娩者が健康保険や共済組合等の被保険者本人の資格を失ってから6ヶ月以内に分娩した場合については被保険者の資格が継続して1年以上あれば、健康保険や共済組合等から出産育児一時金が支払われます。
    この場合、国民健康保険からの出産育児一時金は支給できません。

    申請は分娩した日から2年以内に行ってください。

    国民健康保険出産育児一時金支給申請書