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浜大津市

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    FAQ

    住宅用火災警報器について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:FAQ-7

    住宅用火災報知機の設置が法律で義務付けられていると聞きました。

    回答

    すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
    住宅火災による死者数を減らすことを目的として、消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられました。
    新築住宅は、平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日まで猶予期間がありますが、大切な命をまもるため早期に設置をおねがいします。

    お問い合わせ

    浜大津市役所 総務部 安全対策課   

    電話: 000-000-0000

    ファックス: 111-111-1111

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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