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あしあと

    指定管理者制度について

    • [更新日:]
    • ID:112

    公の施設の指定管理者制度

    指定管理者制度を導入しています

     平成XX年9月に地方自治法の一部が改正され、市が設置している文化施設やスポーツ施設、社会福祉施設などの「公の施設」(注)の管理を、「指定管理者」に任せることができる「指定管理者制度」が始まりました。  
     この制度ができる前は、公の施設の管理を委託できるのは、市が出資している法人、公共団体、公共的団体だけでした。今後は、これらの団体に加え、民間の事業者やNPO法人などの団体を「指定管理者」として、議会の議決を得たうえで、公の施設の管理を任せることができるようになりました。
     この制度の目的は、施設の管理や運営の経費を節減することと、官と民が協力し、役割分担することで、これまで以上に質の良いサービスを利用者の皆さんに提供することにあります。

    お問い合わせ

    浜大津市役所市長公室経営改革推進室

    電話: 001-123-4510

    ファックス: 001-123-5510

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